公益財団法人 八幡市公園施設事業団個人情報保護要項 


公益財団法人八幡市公園施設事業団(以下「事業団」という。)は、八幡市個人情報保護条例(平成12年八幡市条例第24号)第4条の規定に基づき、八幡市民体育館等の運営における個人情報について、以下のとおりその保護を図ります。
 
1. 法律、条例の遵守
事業団は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び八幡市個人情報保護条例を遵守し、事業団が保有する個人情報について適正な取扱いをします
 
2. 個人情報の取得と利用
事業団は、個人情報の取得にあたってはその利用目的、利用方法等を明らかにし、取得した個人情報はその範囲で業務遂行上必要な場合に限り利用します。
 
3. 個人情報の管理
事業団は、個人情報の正確性と最新性の保持に努め、また、個人情報の漏洩、滅失、き損等を防止するため適正な対策を講じます。
 
4. 個人情報の第三者への提供
事業団は、法令に基づく場合等を除き、本人の同意を得ることなしに、個人情報を第三者に提供しません。
 
5. 保有個人情報の開示、訂正、利用停止等
事業団は、本人から自己の情報について開示、訂正、削除、利用停止の申し出があったときは適切に対応します。
 
6. 継続的な改善
事業団は、適切な個人情報の保護を維持するため、常に個人情報の取得及び管理の状況等を把握し、必要に応じて個人情報の保護のための措置を改善します。
 
−備 考−
第3項の「適正な対策」は、次のとおりです。
 
(1) 組織的安全管理対策
・ 安全管理について職員の役割分担と責任を明確にすること。
・ 八幡市個人情報保護事務の手引きに準じて行うこと。
・ 万が一にも漏洩などが発生した際の事後処理の体制を整えること。
 
(2) 人的安全管理対策
・ 安全管理について職員に周知徹底すること。
・ 業務委託を行う際に再委託、権利譲渡、外部提供、目的外利用を禁止する契約を締結すること。
 
(3) 物理的安全管理対策
・ 作業は事務室でおこなうとともに外部に持ち出さないこと。
・ 盗難防止の措置をすること。
 
(4) 技術的安全管理対策
・ 情報機器へのアクセス制御をすること。
・ 情報システムのセキュリティを確保すること。
(5) その他、八幡市個人情報保護事務の手続きに準じて行うこと。